2020.4 民事執行法改正による、 入札時の必要書類の変更について

民事執行法改正(2020年4月1日施行)により、裁判所の判断により暴力団員、元暴力団員、法人で役員のうちに暴力団員等がいるもの等が買受人となることが制限され、また、暴力団員等でない者が、暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をすることも制限されました。そのため、競売物件の入札における提出書類に「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」が必要となりました。また、宅地建物取引業の免許を受けた事業者及び債権回収会社を除き、最高価買受申出人(法人の場合は役員)が暴力団員等に該当するか否かについて、執行裁判所は必要な調査を警察に嘱託しなければならないとされたため、上記指定許認可等を受けて事業を行っている者である場合、それを証する文書(宅地建物取引業の免許を受けた事業者の場合、宅地建物取引業の免許証の写し)が必要書類となりました。
令和2年4月1日以降に売却実施処分がなされた事件(入札期間は概ね6月以降の事件)から対象となりますが、その適用や書式は裁判所により多少異なる可能性がありますので、執行官室に用意の書式を用い、詳細は当該裁判所でご確認ください。
また、これに伴い売却許可決定期日が従来よりも遅くなるため、落札後のスケジュールにも影響があると考えられます。